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藤原浩行:株式会社シー・エフ・ネッツ
現在不動産投資は一種ブーム化の様相がありますが、現場の第一線で20年以上市場を見て来た者から言わせますと、最近の個人投資家さんの中には、不動産売買に関する基礎的な知識を押さえる事無く一攫千金的発想で、いきなり参戦する方々の存在が気になります。
投資分析は机上でスキルを高める事は可能ですが、売買の実戦で大きな落とし穴にはまらないか?不安を覚えます。
そんな方々の良きアドバイザーになれると考えています。


5%規制で救われる・・・?
22:50


先日1つのネットNewsに目が止まった。


<『値引き』誘われ前払い 破綻アーバンエステートの顧客>


内容を要約すると、破綻直前に営業マンから「今なら大幅に値引きするから」と誘われて、言われるがままに多額の工事費を前払いさせられた挙句の破綻・・・。契約者はこのNewsに凍りついた・・・という内容。

このNewsを見て、とっさに「宅地建物取引業法」を思い出した。

「民法」とか憲法・商法・刑法など、法律の根幹に位置する大法律の事を俗に「一般法」と言う。ちなみに前記4つに民事訴訟法・刑事訴訟法を加えたものを俗に「六法」なんて言ってます。

注文住宅の注文者(施主などと呼ぶ)と請負者(施工者などと呼ぶ)との間で交わされる建築工事請負契約書の各条文は「民法」を土台として構成されてる。注文住宅の場合一般的に・・・

・契約金20%
・上棟金20%
・中間金20%
・残代金40%

みたいな感じで、工事の進行に合わせてどんどんお金をつぎ込んで行く事になる。パーセントで見ると大した事無いように見えるが、これを金額に換算すると凄い事になる。仮に請負金額が3,000万円なら、

・契約金600万
・上棟金600万
・中間金600万
・残代金1,200万

となる。これを「最初に1,800万入れてくれれば大幅値引きに応じます!」みたいな話をしたんでしょうね。顧客はそれにつられてお金を入れてしまった。そして経営破たん・・・。これを規制する法律って今の所無いんです。

ところが・・・これが「建売住宅」だと状況は一変!

建売住宅は「宅地建物取引業法」の規制を受けるので、未完成建物の場合5%以下の手付金しか取れない事になっている。
(厳密に言えば、5%を超える手付金の場合は、それを第三者機関に保全しなさい!という決まりになっている)

いわゆる「倒産隔離」的な規制がかかっており、結果、最悪の事態が起こっても損失は5%で済む、という理屈。

つまりこのケースでは、「民法」の規定だけでは生ぬるいので、「宅地建物取引業法」という法律でもっと厳しく規制しよう! という保護がかかっている。
(このような法律を一般法である民法と対比して「特別法」と呼ぶ)


景気が悪い時の注文建築請負契約には、このような落とし穴に注意が必要で、この違いを最初から知っていれば逆に・・・

「契約金10%、後の90%は完成後に支払う条件なら契約する!」

って交渉をすべきだった! となるのです。




 
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【第36話】〜踏み出しませんか?
【第35話】〜うまく話せてる?
落とさないでよ〜!?
【第34話】〜目指すゴールはどこ?
5%規制で救われる・・・?
【第33話】〜木を見て森を見ず
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